経費と損金の違いは何?損金算入制度と損金不算入制度の解説と具体的な事例紹介
損金って何?簡単に教えて!
経費と損金のこれが違うポイント
会社が法人税を計算するときに必要な申告調整
損金算入っていうのはこんな感じ
それじゃあ、損金不算入ってどういうこと?
例えば、役員報酬で考えてみる
定期で同じ額をもらう場合
あらかじめ決めておくとどう変わる?
接待やお食事代なんかも関わってくるよ
寄付金の使い方を上手にマスターしよう
寄付金って何に使えるの?
寄付金と国の関係って?
特定寄付金って何?
税金・税務の関係
減価償却費と言えば?
引当金なんて難しいことはない
退職金の引当金について
貸倒引当金とは?
固定資産や棚卸資産の評価損とは?
貸倒損失のこと
益金にも算入・不算入があるの?
全てを総べて何が言いたいの?
損金って何?簡単に教えて!
損金とは、会社の経費や損失を表すものです。具体的には、事業活動にかかった費用や無駄になった資産の減少などを指します。経費とも関連していますが、経費との違いをしっかりと理解しておくことが重要です。
経費と損金の一番の違いは、法人税の計算時にどちらが算入されるかです。経費はすべてが税務上認められるものですが、損金は一部が制度によって算入されたりされなかったりします。この違いを理解することで、会社の税務計画を適切に行うことができます。
次回は具体的な事例を紹介しながら、損金の算入制度と損金不算入制度について解説しますので、ぜひお楽しみに。
経費と損金のこれが違うポイント
経費と損金は、会社の収益金額を算定する際に重要な要素ですが、それぞれには違いがあります。経費とは、事業の運営に必要な費用を指し、損金とは経費を差し引いた金額を指します。つまり、経費が損金の一部となるわけですね。
経費と損金の違いを理解するためには、法人税の申告調整に着目する必要があります。会社は、損金を計上することで法人税を軽減することができますが、一方で、経費の中には損金に算入できないものもあります。
例えば、役員報酬を考えてみましょう。定期的に同じ額を役員に支払う場合は、経費として計上されますが、あらかじめ決めておく場合は損金に算入されません。
また、接待やお食事代などの経費も、損金に算入されるかどうかの違いがあります。寄付金の使い方や税金の関係なども、経費と損金の違いを理解する上で重要なポイントです。
経費と損金は、会計の観点からも異なる扱いがされるため、よく理解しておくことが重要です。
会社が法人税を計算するときに必要な申告調整
法人は、税金を計算する際には様々な申告調整が必要です。申告調整とは、法人が事業で得た収入から必要経費や損金を差し引いた金額を計算する作業です。
たとえば、事業で支払った経費は、収入を減らすことができるため、法人税の計算において重要な要素となります。具体的な経費としては、従業員の給与や社会保険料、広告宣伝費、電気代などがあります。
また、法人は事業において発生した損失も申告調整の対象となります。例えば、商品売却時の損失や不動産の評価損、貸倒損失など、損失が発生した場合はその金額を差し引くことができます。
申告調整を行うことで、法人は計算された所得金額に対して税率をかけ、実際に納める法人税額を算出します。申告調整は、法人が適切な税金を納めるためには欠かせない重要な作業です。
損金算入っていうのはこんな感じ
損金算入とは、会社の経費として認められた費用を、利益計算に控除することを指します。具体的には、営業活動や管理活動に必要な経費や費用、税金や社会保険料を算入することができます。たとえば、広告宣伝費や研修費、給与や賞与、採用費用などです。これらの費用は、事業における通常の活動に必要な費用であり、会社の収益を上げるために支払われるものです。
それじゃあ、損金不算入ってどういうこと?
では、まず「損金不算入」とはどういうことなのでしょうか?損金不算入とは、法人税の申告調整において、一部の経費や損失を算入しないことを指します。つまり、損金不算入制度では、本来経費として計上できるものでも、法人税の計算上では差し引くことができず、会社の利益に算入されてしまうのです。
具体的な例を挙げてみると、例えば役員報酬の場合、損金不算入制度が適用されることがあります。しかし、役員報酬の場合、定期で同じ額をもらう場合とあらかじめ決めておく場合で、損金不算入の扱いが異なることがあります。このように、損金不算入の扱いが具体的な事例によって変わることもあるので、注意が必要です。
次回は、接待やお食事代について、損金不算入制度がどのように関わってくるのかについて解説します。
例えば、役員報酬で考えてみる
役員報酬は、会社の役員に対して支払われる給与のことです。役員報酬には、様々な支給方法がありますが、その中でも定期的に同じ額を支給する場合と、あらかじめ決めておく方法があります。
まず、定期で同じ額を支給する場合は、そのまま経費として認められます。例えば、役員が毎月100万円の報酬を受け取る場合、会社はその100万円を経費として計上することができます。これは、会社としての利益を減らすことができ、法人税の計算上も有利になります。
一方、あらかじめ決めておく方法では、会社と役員があらかじめ給与の支給額と支給方法を取り決めておく必要があります。これにより、会社の利益を減らすことができますが、この場合は具体的な金額を経費として計上するのではなく、役員の給与として計上されます。このため、法人税の計算上では有利とは言えません。
役員報酬については、支給方法や金額の取り決めによって、経費として計上するかどうかが異なります。会社は、税務署の指針に基づき、適切な方法で計上する必要があります。
定期で同じ額をもらう場合、損金不算入制度によって経費として計上されることはありません。経費とは、事業で発生する費用のことであり、一定期間ごとに発生する定期的な支出も含まれます。しかし、定期で同じ額をもらう場合は、その金額が収入として毎回同じであり、変動がないため、損金とはみなされず経費として計上されません。例えば、毎月1万円の定期収入がある場合、この収入は経費とはみなされず、損金として申告することができません。つまり、損金算入制度によって経費として計上されるため、減税効果が期待できるのは、定期収入が存在しない場合です。
あらかじめ決めておくと、損金の取扱いはどう変わるのでしょうか?例えば、役員報酬の場合に注目してみましょう。定期で同じ額を支給する場合、通常はその都度経費として計上されることになります。しかし、事前に確定届出を行い、金額をあらかじめ決めておくと、損金として認められる可能性が高くなります。つまり、額が正当化されていると判断されるため、企業の負担を軽減することができるのです。あらかじめ決めておくことで、損金の取扱いにおいて明確さが生まれるため、税務上のトラブルを避けることもできます。
接待やお食事代なんかも関わってくるよ
損金には接待費やお食事代なども関連しています。接待費とは、取引先やお客様を接待するためにかかる費用のことです。その中でも、飲食店やレストランでの飲食代は特によく知られています。ただし、接待費はすべてが損金として算入されるわけではありません。法人税の申告調整の際、接待費は一部が損金の対象となりますが、一部はその他の経費として扱われます。
寄付金の使い方を上手にマスターしよう
寄付金は、企業の社会的責任の一環として活用されることが多くあります。寄付金とは、一般的に非営利団体や公益法人に対して行われる無償の支出のことを指します。寄付金は企業のイメージ向上や地域貢献のために行われることが多く、様々な活動に使われることがあります。例えば、教育や福祉施設への寄付、環境保護活動への寄付、災害支援金への寄付などがあります。また、寄付金は税制上の優遇措置があるため、企業の税務計画にも重要な役割を果たします。寄付金を使い方を上手にマスターすることで、企業の社会的な貢献度を高めることができます。
寄付金って何に使えるの?
寄付金は、一般の寄付金、国や地方公共団体、特定の公益法人への寄付金、さらには特定の社会貢献活動や社会福祉施設などへの寄付金に分類されます。
一般の寄付金は、特定の目的や用途を指定せずに寄付されるもので、寄付先の組織や団体が自由に使うことができます。具体的な用途は、その組織や団体の活動内容や方針によって異なります。
国や地方公共団体への寄付金は、教育や文化、環境保護などの特定の分野への貢献を目指すものです。例えば、国立美術館への寄付や、災害復興支援への寄付などが該当します。
特定の公益法人への寄付金は、個別の公益法人に対して行われるものです。寄付金の使途は、その公益法人の目的に基づいて設定されます。具体的な例としては、医療機関への寄付や、研究機関への寄付などがあります。
特定の社会貢献活動や社会福祉施設への寄付金も、用途が限定されています。例えば、地域の子どもたちの教育支援や高齢者施設の運営補助などが該当します。
いずれの寄付金も、法人や個人の税制上の優遇措置を受けることができます。したがって、社会的な貢献をするだけでなく、節税の手段としても活用されることがあります。
寄付金と国の関係って?
寄付金は、個人や企業がお金や物品を寄付することを指します。寄付金は、さまざまな目的に使用されますが、特に国との関係は重要です。寄付金は、国によって税制上の優遇措置が設けられています。具体的には、寄付金をすることで所得税や法人税の減税措置を受けることができます。また、寄付金は地域や社会の発展や福祉の向上に大きく貢献することができます。国との関係では、政府や地方自治体が実施している公共事業や社会貢献活動に寄付金が使われることがあります。また、災害復興や教育支援など、国や地域の重要な課題に対して寄付金が活用されることもあります。寄付金は、社会的な意義がありながらも個人や企業にとっても税制上のメリットがあるため、積極的に寄付を行うことが求められています。
特定寄付金って何?
特定寄付金とは、一般の寄付金とは異なり、特定の目的や団体に対して寄付を行う際に、その寄付金が所得税や住民税からの税金控除の対象となる制度のことです。具体的には、特定の公共的な目的(教育、文化、社会福祉など)に対して支援を行うために寄付をすると、その寄付金の一部が所得税や住民税からの控除対象となります。
税金・税務の関係
税金と税務は、密接に関係している重要な要素です。税金は、法人が国や地方自治体に支払う税金のことであり、法人は利益に応じて所得税や法人税を納める義務があります。一方、税務とは、税金の申告や納税手続きなど、税金に関わる業務や手続きのことを指します。税金を計算し納めるためには、適切に税務手続きを行う必要があります。税務には書類の作成や記録の管理、税務調査への対応などが含まれます。正確かつ適切な税務手続きを行うことで、法人は税金に対する負担を最小限に抑えることができます。税金と税務は、法人経営において欠かせない要素であり、適切な理解と対応が求められます。
減価償却費と言えば?
減価償却費は、会社が固定資産を購入した際に発生する経費のことです。具体的には、不動産や設備などの固定資産を購入した場合に、その価値を数年に分けて経費として計上することです。これにより、固定資産の購入に伴う費用を複数の期間に分散し、その負担を軽減することが可能となります。
減価償却費は、通常は会計上の費用として計上されますが、税務上でも活用されています。税務上では、減価償却費を計上することにより、所得税や法人税の税務負担を軽減することができます。また、減価償却費は、固定資産の価値が減少していくことを反映しており、経済的な観点からも重要な要素となっています。
引当金なんて難しいことはない
引当金とは、将来の出費や損失に備えるために、事前にお金を準備しておく制度です。具体的には、退職給付や貸し倒れなどのリスクに備えるために、一定の金額を企業が確保しておくことが求められます。
引当金は、法人税申告の際に考慮される重要な要素です。退職給付引当金のように、将来の退職者のために積み立てておく必要があるものや、貸倒引当金のように、クライアントが返済できなくなるリスクに備えるためのものがあります。
引当金は、企業の財務状況を確保するために重要な要素ですが、実際には深く考える必要はありません。会計士や税理士の助けを借りることで、企業は正確な引当金の金額を計算し、適切に管理することができます。
退職金の引当金について
退職金の引当金とは、将来の退職に備えて会社が積み立てている資金のことです。従業員が将来の退職時に受け取るための給付金として使われる予定です。この引当金は、従業員の勤続年数や給与などの要素に基づいて計算されます。
会社は、退職金を従業員に一括で支給するわけではなく、退職金制度に基づいて毎年一定の金額を会社の資金として積み立てています。この引当金は、将来の退職時に必要な退職金を確保するために必要な資金です。
退職金の引当金は、企業の将来の退職に備えるための重要な要素であり、企業の財務状況にも影響を与えます。適切に引き当てられた引当金は、従業員にとって安心感をもたらし、企業にとっても信頼性や財務安定性を高める役割を果たします。
貸倒引当金とは?
貸倒引当金とは、将来において回収が難しいと予測される債権に対して会社が設ける引当金のことを指します。
事業活動を行う上で、お金を貸し倒れないようにするためには、顧客の信用力や市場の状況などを考慮しながら適切な引当金を設定する必要があります。
引当金を設定することで、将来発生する可能性のある貸倒損失に備えることができ、会社の財務状況を健全に保つための重要な要素となります。
貸倒引当金は、会計上の費用として計上されるため、損金として処理されます。
ただし、引当金の額や計上のタイミングは、会社ごとに異なることがあります。また、貸倒引当金は、一定の基準を満たす必要があります。
具体的な例としては、顧客が債務不履行に陥った場合や、倒産した場合に備えて貸倒引当金を設ける必要があります。
固定資産や棚卸資産の評価損とは?
固定資産とは、企業が所有する長期的な資産のことです。これに対して、棚卸資産とは、企業が商品や原材料として保有している資産を指します。固定資産や棚卸資産は、企業の経営活動にとって非常に重要な資産です。
評価損とは、固定資産や棚卸資産の価値が減少したことにより、評価額の差額が生じることを指します。固定資産や棚卸資産の評価額が実際の取得価格や原価から下落した場合、その差額が評価損となります。
評価損は、企業の財務諸表に影響を与えます。企業は定期的に固定資産や棚卸資産の評価を行い、評価損が発生した場合は、その損失を財務諸表に反映する必要があります。また、評価損は企業の経営状態や将来の収益にも影響を与える可能性があります。
貸倒損失のこと
貸倒損失とは、企業が債権回収できない場合に、それを損失として計上することを指します。例えば、顧客が支払えない債権や延滞債権がある場合、企業はその債権を貸倒損失として計上することがあります。貸倒損失は、企業の業績に大きな影響を及ぼすため、きちんと管理することが重要です。貸倒損失は、企業の収益計算書や貸借対照表に反映され、税務申告にも関係してきます。
益金にも算入・不算入があるの?
損金の話ばかりしてきましたが、実は益金にも算入・不算入の違いがあります。具体的に言うと、法人税申告の際には、会社の益金にも特定の項目が算入または不算入されます。
例えば、配当金や利子などの受け取りは、益金に含まれるため、法人税の課税対象となります。ただし、配当所得控除や利子所得控除などが適用される場合もあり、税金が軽減されることがあります。
一方、預り金の戻しや保管料などは、益金に算入されないため、法人税の課税対象にはなりません。これらの収入は、会社の運営に関係するものではありますが、税金の対象とされません。
つまり、益金にも算入・不算入の違いが存在し、会社の経済活動に応じて税金の対象が異なることを覚えておきましょう。
全てを総べて何が言いたいの?
本記事では、経費と損金の違いについて詳しく説明しました。経費と損金は、法人税の計算において重要な役割を果たします。経費は、事業活動において必要不可欠な費用であり、会社の収益から差し引かれて利益を算出する際に考慮されます。一方、損金は、経費とは異なり、特定の要件を満たした場合にのみ計上されます。損金の計上には、損金算入制度と損金不算入制度の2種類があります。
また、記事では具体的な事例も紹介しました。例えば、役員報酬について考えると、定期的な同額給与と事前確定届出給与の2つのケースを比較しました。さらに、接待やお食事代、寄付金の使い方、引当金や減価償却費、貸倒損失、益金の算入・不算入などについても触れました。
以上が、経費と損金の違いや損金算入制度と損金不算入制度の解説、具体的な事例紹介の内容でした。税務に関わる概念や制度は複雑なものが多いですが、本記事が少しでも理解を助けることができれば幸いです。
この記事のまとめ
いかがでしたか?この記事では、損金の意味や違い、損金算入制度と損金不算入制度について解説しました。具体的な事例として、役員報酬や寄付金の使い方、減価償却費、引当金、固定資産や棚卸資産の評価損、貸倒損失、益金についても触れました。読みやすいブログポストのスタイルで、税金や税務に関する基礎知識を分かりやすくお伝えしました。