「雇用調整助成金って一体何?」、「新型コロナで雇用調整助成金のルールが変わった?」、「助成金をもらうためのポイントは何?」、「実際それだけでいくら助成金がもらえるのか」、「助成金をもらうまでの手続き教えて」。これらの疑問にお答えします。この記事では、雇用調整助成金について2020年5月最新情報を解説しています。また、記事では助成金の支給条件や申請手続きについても詳しく説明しています。雇用調整助成金に関心がある方、助成金を受けたい方、必見の記事です。この記事を読めば、雇用調整助成金について理解が深まり、自分の会社の状況に合わせた助成金の申請方法を知ることができます。
雇用調整助成金って一体何?
雇用調整助成金とは、企業が一時的に従業員の雇用状態を調整する際に支給される助成金のことです。例えば、業績悪化や自然災害の影響で一時的な休業や短縮勤務が必要な場合、この助成金を活用することで、従業員の給与を一部補填することができます。つまり、企業の経済的負担を減らし、従業員の雇用を維持するための支援策として活用されています。
助成金というのはどんな時に出るのか
助成金は、企業が経済的な困難状況に直面しているときに、雇用の維持や創出のために政府から支給されるお金のことです。具体的には、売り上げの減少や事業の停止による従業員の雇用維持を図るために、一時的に給与や雇用保険料を補填する目的で支給されます。つまり、経営環境が悪化し、従業員の雇用を維持するための経済的な支援が必要となった場合に、助成金を受けられる可能性があります。
どんな会社が支給を受けられるのか
雇用調整助成金の支給を受けるためには、雇用保険に加入している事業所である必要があります。具体的には、会社や個人事業主、団体、国や地方公共団体などが該当します。また、労働者を雇用している事業所であることや、売上減少などの経済的な理由により雇用調整を行う必要があることも条件となります。ただし、個人事業主の場合は、自分自身の労働を雇用としてみなすことができないため、助成金の対象とはなりません。
雇用調整とは何を指すのか
雇用調整とは、企業が業績の悪化や一時的な需要減少などの理由により、従業員の労働時間や給与を一時的に調整することを指します。具体的には、休業やショートタイム(短縮勤務時間)など、一時的な労働時間の減少措置が取られます。これにより、企業は一時的な経済的困難を乗り切りながら、従業員を雇用し続けることができるのです。
新型コロナで雇用調整助成金のルールが変わった?
新型コロナウイルスの影響を受ける全業種が雇用調整助成金の対象となりました。また、業績低下条件が緩和され、売り上げが前年比で5%以上減った場合に助成金を受けることができます。さらに、従業員全員が雇用保険に加入していなくても助成金を受けることが可能となりました。また、助成金の額も増え、残業の相殺もなくなりました。
さらに、過去に一度助成金を受けていたとしても、再度申請することができます。また、新たに雇った社員も給付の対象となります。また、支給期間も新たに設定され、短期間や少人数の休業でも助成金を受けることができます。さらに、手続きも以前よりも簡単になりました。
どんな業界でもコロナの影響で助成金を受けられるのか
雇用調整助成金は、新型コロナウイルスの影響を受けた全業種が対象となります。例えば、飲食業や宿泊業、観光業などの被害が大きい業界はもちろんですが、製造業や小売業、IT業界などでも経済の停滞により業績が低下した場合にも助成金を受けることができます。つまり、売上の減少や収益の悪化が見られるあらゆる業種において、助成金を申請することができるのです。
会社の売り上げが下がったら助成金を受けられるのか
雇用調整助成金を受けるためには、会社の売り上げが前年比で5%以上減少している必要があります。例えば、新型コロナウイルスの影響で売上が大幅に減少し、その結果、従業員の雇用を維持することが困難になった場合に助成金の対象となります。
全員が雇用保険に加入していなくても大丈夫なのか
雇用調整助成金を受けるためには、通常雇用保険に加入していることが条件とされていますが、新型コロナの特例措置により、全員が加入していなくても助成金を受けることが可能になりました。つまり、雇用保険に加入していない従業員も対象となります。この特例措置は、新型コロナの影響で臨時に雇用を調整する必要が生じた企業をサポートするために実施されています。ただし、他の条件や要件を満たしていることが必要ですので、事前に詳細を確認しましょう。
助成金は今まで以上に多くもらえるのか
新型コロナの影響で雇用調整助成金のルールが変更されましたが、助成金の額についても変更点があります。
具体的には、新しいルールでは従業員1人あたりの給与の割合が以前より高くなるため、今までよりも多くの助成金を受けることができます。
ただし、助成金の額は会社の売上や従業員の給与水準にも依存しますので、一概にどれくらいもらえるかは言えません。
会社の状況や条件に基づいて助成金が計算されるため、具体的な金額は労働局からの通知で確認する必要があります。
しかし、新しいルールによって、助成金の額が増える可能性もあるので、会社としては積極的に申請する価値があります。
休業後でも助成金を申請できるのか
休業後でも助成金の申請は可能です。例えば、新型コロナの影響で一時的に業績が低下し、その結果休業した場合でも、助成金の対象になります。つまり、休業後に助成金の申請をすることができるのです。ただし、助成金の支給期間は設けられているため、ある程度の期間内に申請を行う必要があります。申請のタイミングを逃さないようにすることが重要です。
すでに一度助成金をもらったが、二度目も可能か
過去に一度助成金を受けたことがあっても、二度目の申請・給付は可能です。新型コロナ特例措置により、過去1年間に給付を受けていたとしても、再度助成金を申請することができます。また、助成金の支給は、企業が雇用調整を行っている期間に対して行われますので、新たな雇用調整が必要な場合は、再度申請することができます。
新しく雇った社員も給付の対象なのか
雇用調整助成金の新型コロナ特例措置では、新しく雇った社員も給付の対象となります。以前は、助成金の対象は、雇用保険の適用事業所に雇用保険に加入している従業員に限られていましたが、新たな特例措置によって対象範囲が広げられました。つまり、雇用保険に加入していない従業員や新しく採用された社員でも、助成金を受けることができるのです。この特例措置は、新たな雇用の促進や企業の経営継続の支援を目的としています。
支給期間が新たに設定されたのか
新型コロナウイルスの影響を受け、雇用調整助成金の支給期間が2020年5月から変更されました。以前は、申請から最大で6か月間しか支給されなかったのですが、新たな特例措置によって、申請から最大で12か月間の支給が可能になりました。これには、雇用調整助成金を受けられる期間が延長されたことによるメリットがあります。例えば、従業員の一時的な雇用調整が必要な場合には、より長い期間の支援を受けることができるようになりました。
少人数でも、短期間でも助成金はもらえるのか
雇用調整助成金は、労働時間を短縮したり休業した際に支給される給付金です。この制度では、従業員の人数や休業期間に関わらず、助成金の受給が可能です。つまり、少人数の企業や短期間の休業を行った企業でも助成金をもらうことができます。
申請が以前よりも楽になったらしい
最新の雇用調整助成金の特例措置では、申請手続きが以前よりも簡単になりました。これまでは難しい書類の提出や複雑な手続きが必要でしたが、新たなルールではオンライン申請が可能となり、必要な書類も簡素化されました。また、申請にかかる時間も以前よりも短くなり、迅速な給付が期待できます。さらに、助成金を受けるための条件も緩和され、多くの会社が支給の対象になるようになりました。このような変更により、雇用調整助成金を受けるためのハードルが下がり、より多くの企業が支援を受けることができるようになったのです。
- 雇用調整助成金って一体何?
- 助成金というのはどんな時に出るのか
- どんな会社が支給を受けられるのか
- 雇用調整とは何を指すのか
- 新型コロナで雇用調整助成金のルールが変わった?
- どんな業界でもコロナの影響で助成金を受けられるのか
- 会社の売り上げが下がったら助成金を受けられるのか
- 全員が雇用保険に加入していなくても大丈夫なのか
- 助成金は今まで以上に多くもらえるのか
- 休業後でも助成金を申請できるのか
- すでに一度助成金をもらったが、二度目も可能か
- 新しく雇った社員も給付の対象なのか
- 支給期間が新たに設定されたのか
- 少人数でも、短期間でも助成金はもらえるのか
- 申請が以前よりも楽になったらしい
- 助成金をもらうためのポイントは何
- 助成金をもらうまでの手続き教えて
- この記事のまとめ
助成金をもらうためのポイントは何
助成金を受け取るためには、まず2019年12月の売上指標があり、新型コロナの影響で休業などの対応を行っている必要があります。さらに、売上高や生産量が前年同月比で5%以上減少していることが条件となります。労使協定の実施や労災保険の適用も必要です。また、過去に労働関係法に違反したり、不正な手段で助成金を受け取ったことがないこと、倒産していないこと、他の助成金を同時に受け取っていないことも重要なポイントです。さらに、休業規模が一定以上であり、労働保険料の滞納がないことも条件となります。
新型コロナで売上が減り、休業した会社は対象か
新型コロナウイルスの影響により、売上が減少し、休業を余儀なくされた会社は雇用調整助成金の対象となります。具体的には、売上高や生産量が前年同期比で5%以上減少している会社が対象となります。また、労使協定を実施していることや労災保険の適用も条件となります。ただし、助成金を不正に受給している場合や倒産している場合、他の助成金を同時に受けている場合は対象外となります。また、休業規模が一定の基準を満たしていることや労働保険料の滞納がないことも条件です。以上の条件を満たす会社は、雇用調整助成金を受けることができます。
会社の売上が前年比で5%以上減っているか
会社が雇用調整助成金を受けるためには、売上が前年比で5%以上減少している必要があります。
この条件は、新型コロナウイルスの影響を受けて売上が減少した企業を支援するために設けられています。売上減少率の計算には、前年同期と比較して売上の変動を見る必要があります。
例えば、昨年の5月に100万円の売上があった場合、今年の5月の売上が95万円以下であれば、売上が5%以上減少したと言えます。
これは、雇用調整助成金を受けるための重要なポイントとなるため、企業は売上の変動をきちんと把握し、計画的に助成金の申請を行う必要があります。
例外的な状況もありますので、売上が減少した場合は助成金の申請条件を確認することをおすすめします。
労使協定は確認されているか
雇用調整助成金を受けるためには、労使協定の実施が必要となります。労使協定とは、会社と労働者の間で労働時間の短縮や賃金の一部減額などの合意を結ぶものです。この協定が実施されているかどうかは、助成金の支給対象となる条件の一つです。
労災保険は適用されているか
雇用調整助成金の対象となる会社は、労災保険に加入していることが条件です。労災保険は、労働者が仕事中や通勤中の災害や疾病に対して保障を受けるための制度です。労災保険に加入すると、労働者が災害や疾病によって労働能力が減少した場合にも、一定期間給与を支給することができます。雇用調整助成金も、労災保険という安全ネットを背景にしているため、労災保険に加入していない会社は助成金の対象外となります。
不正な手段で助成金をもらってないか
助成金を受ける際には、不正な手段での受給が禁止されています。例えば、虚偽の申請内容や書類の提出、過大な金額の請求などは不正となります。また、他の助成金との併用や、倒産した後に再度助成金を受けるなども不正な手段です。助成金を不正に受け取った場合、法的な責任を問われる可能性があるため、注意が必要です。正当な条件で助成金を受けるためには、申請書や関連書類の内容を正確に記入すること、適切な審査を受けるための必要書類を提出することが重要です。
倒産していないか
助成金をもらうためには、会社が倒産していないことが条件となります。助成金は雇用の安定を図るために設けられたものであり、会社が倒産してしまうと雇用を保つことができなくなってしまいます。そのため、助成金を受けるためには会社の経営の安定が求められます。倒産のリスクを抱えている会社は、助成金の対象外となる可能性が高いので注意が必要です。
同時に他の助成金を受けていないか
雇用調整助成金を受けるためには、同時に他の助成金を受けていないことが条件となります。つまり、他の助成金との併用は原則として認められていません。民間企業においては、国からの助成金以外にも様々な助成金制度が存在しますが、そのような制度と雇用調整助成金を併用することはできません。ただし、一部の自治体での給付や一部の事例において例外的に併用が許される場合もありますので、具体的な制度に関しては、詳細を確認する必要があります。
休業規模は規定以上か
助成金を受けるには、休業規模が一定の基準を満たしている必要があります。具体的には、従業員数と休業期間の合計で計算される「休業規模」という指標が設けられています。休業規模は、従業員数が暦日単位で30人以上、または週平均で20人以上である場合に基準を満たしているとされます。
労働保険料をきちんと納めているか
労働保険料を適切に納付していることは、雇用調整助成金を受けるための重要なポイントです。労働保険料は、労働者や事業主が雇用保険に加入することで支払われるものであり、これを納めることで雇用調整助成金の対象になることができます。労働保険料の滞納がある場合は、助成金の受給ができない可能性がありますので、きちんと納めているか事前に確認しましょう。
実際それだけでいくら助成金がもらえるのか
雇用調整助成金の給付額は、休業期間や労働時間の減少に応じて変動します。具体的な計算方法は、以下の通りです。
まず、事業所の最低賃金換算日額を求めます。これは、事業所の従業員の平均所定労働時間に基づいて算出されます。
次に、雇用調整期間中の実労働時間と事業所の最低賃金換算日額を比較します。もし実労働時間が減少していた場合、その時間分の助成金を受けることができます。
助成金の計算方法は、「(最低賃金換算日額 – 実労働時間の最低賃金換算)× 実労働時間の減少分 × 助成率」です。助成率は、事業所の規模や労働時間の減少割合によって異なります。
例えば、ある事業所の最低賃金換算日額が1,000円で、雇用調整期間中の実労働時間が週に10時間減少したとします。そして、労働時間の減少率が20%で、助成率が70%とします。
この場合、助成金の計算は次の通りになります。「(1,000円 – (1,000円 × 20%))× 10時間 × 70% = 840円」です。つまり、この事業所は週に840円の助成金を受けることができます。
以上のように、雇用調整助成金の給付額は事業所の労働時間の減少分に応じて変動します。具体的な給付額は、事業所の状況や労働時間の減少率によって異なるため、詳細な計算は労働局の公式ウェブサイトや専門の窓口で確認することをおすすめします。
給付の対象となる期間はどれくらいか
雇用調整助成金の給付の対象となる期間は、原則として最長で6か月です。具体的な支給期間は、企業の労働時間の短縮や休業の実施に応じて決定されます。例えば、コロナの影響で週3日勤務に短縮された場合は、その短縮された日数分が給付の対象期間となります。ただし、休業による給与の支払いが行われる場合には、休業開始日から給付期間は進行します。また、労使協定によっては、短縮労働を実施する期間を決定することもできます。
助成金の額はどうやって計算するのか
助成金の額は、対象期間中の給与額の一定割合に基づいて計算されます。具体的な計算方法は次の通りです。まず、対象期間中の従業員の平均賃金を算出し、その平均賃金に基づいて支給額を計算します。平均賃金は、従業員の給与総額を対象期間中の総労働時間で割って求めます。そして、対象期間中の従業員の平均日数を計算し、それに基づいて支給額を調整します。具体的な計算方法は労働局の指示に従い、上限額を超えない範囲で行われます。支給額は、企業ごとに異なる場合がありますので、詳細な金額については労働局にお問い合わせください。
助成金をもらうまでの手続き教えて
助成金をもらうための手続きは以下の通りです。
まず、休業計画や労使協定を準備します。雇用調整助成金を受けるには、休業計画や労使協定が必要となりますので、これらを作成しておく必要があります。
次に、計画届を出します。事前に計画届を提出することで、助成金の支給がスムーズになりますので、忘れずに提出しましょう。
その後、休業を実施します。計画届に記載した期間に休業を実施し、労働者が労働をしない状態にします。
支給申請を完了させましょう。休業期間が終了したら、助成金の支給申請を行います。必要な書類や情報を揃え、正確かつ早めに申請を完了させることが重要です。
最後に、労働局の審査を通過する必要があります。労働局は申請内容や届けられた書類を審査し、支給の可否を判断します。審査には時間がかかる場合がありますが、結果通知があるまで待ちましょう。
以上が助成金をもらうまでの手続きとなります。手続きが正しく完了し、条件に該当すれば、助成金が支給されるはずです。助成金の受給を希望する場合は、手続きに不備がないように注意しましょう。
まず休業計画や労使協定は準備しているか
雇用調整助成金を受けるためには、休業計画や労使協定の準備が必要です。休業計画は、従業員の休業期間や出勤日数の短縮など、具体的な休業の内容をまとめたものです。労使協定は、雇用調整に関する取り決めを労働者と雇用主が協議し、合意したものです。これらの準備は、労働局への申請前に行う必要があります。
計画届は出したか
雇用調整助成金を受けるためには、まず雇用調整計画(通称:計画届)を提出する必要があります。雇用調整計画は、従業員の雇用調整(休業・教育訓練・出向)の内容や期間などを記載したもので、雇用主が労働局に提出します。計画届を提出することによって、雇用調整助成金の支給を受ける資格を得ることができます。計画届の提出は、雇用調整期間の1週間前までに行う必要があります。また、計画届の内容に重要な変更が生じた場合には、速やかに届け出る必要があります。計画届を提出した後は、労働局が提出内容を審査し、支給の可否を判断します。
休業の実施
休業の実施は、助成金の申請をするためには欠かせない要素です。助成金を受けるためには、一定期間、休業を行う必要があります。具体的な休業期間は、労働局の基準によって決められますが、通常は1ヶ月以上とされています。休業期間中は、従業員への給与や賞与の支払いが停止されることになりますが、その分の費用を助成金が補填してくれます。休業の実施には、事前に労使協定を実施する必要がありますので、しっかりと準備をしておきましょう。
支給申請は完了したか
雇用調整助成金を受けるためには、支給申請が完了している必要があります。労働局に対して申請書類を提出し、審査を通過することで支給の手続きが進みます。申請には、雇用調整の計画届や労使協定が必要となります。計画届は、休業期間や労働時間の短縮などの詳細な情報を記入し、労使協定は企業と労働組合などの合意事項をまとめたものです。これらの書類を提出し、労働局の審査を受けることで助成金の支給が決定されます。労働局からの審査結果によっては、追加の書類や修正が求められる場合もありますので、注意が必要です。助成金をスムーズに受け取るためにも、支給申請の手続きをきちんと完了させることが重要です。
労働局の審査は通っているか
労働局の審査は通っているかは、助成金を受けるために非常に重要なポイントです。申請書類や休業計画、労働協定などが正しく提出され、適切な手続きが行われてきた場合には、通過する可能性が高いです。しかし、万が一何か不備や問題があった場合には、審査が通らない可能性もあります。そのため、申請や手続きに不安がある場合は、事前に労働局や専門家に相談することをおすすめします。また、審査に通るかどうかは個別のケースによって異なるため、自身の状況を正確に把握し、必要な書類や情報を準備することが大切です。
いつ頃助成金が支給されるのか
助成金の支給は、申請からおおよそ1か月〜1か月半後に行われます。具体的な支給時期は、申請書類の提出状況や労働局の審査の進捗状況によって異なりますが、通常は早くて1か月程度かかることが多いです。ただし、新型コロナウイルスの影響により、多くの企業が助成金を申請しているため、審査に時間がかかる場合もあるかもしれません。申請後の待ち時間は不安かもしれませんが、労働局から正式な結果が通知されるまで辛抱強く待つ必要があります。
この記事のまとめ
この記事では、【雇用調整助成金】新型コロナ特例措置について解説しました。助成金とは、会社の売り上げが減少した場合に支給されるものであり、新型コロナの影響で助成金を受けられる業界や条件について詳しく説明しました。また、助成金の額や給付の対象期間、申請手続きについても解説しました。助成金を受けるためのポイントや注意点もまとめました。休業後でも助成金の申請が可能であり、一度受けた助成金でも二度目の申請が可能です。また、新たに雇った社員も助成金の対象となります。申請手続きの流れや労働局の審査にも注意が必要です。助成金の支給は申請完了後に行われます。以上が、【雇用調整助成金】新型コロナ特例措置に関するまとめです。