特例事業承継税制って何?知らない人必見
自社株式の価値ってどう計算するの?そして税金は?
目からウロコ!事業承継税制を使うための条件
お得度アップ!平成30年の改正内容をざっくり解説
平成30年度の改正ポイントをピックアップ
5年後に納税は必要?これが事実かどうかを検証!
長期的な視点から見た事業承継税制のメリットとは?
この記事を読めば、特例事業承継税制の基礎知識から改正ポイントまで、分かりやすく解説しています。
特例事業承継税制って何?知らない人必見
特例事業承継税制とは、事業を継承する際にかかる相続税や贈与税を軽減する制度のことです。この制度を利用することで、事業承継における税金負担を軽減することができます。
例えば、親が経営する会社の株式を子供に相続する場合、相続税が発生しますが、特例事業承継税制を利用すれば、相続税の納税額を軽減できます。また、贈与税においても同様の軽減措置があります。
特例事業承継税制の導入により、経営者の事業承継による負担を軽減することで、事業の継続を促進する狙いがあります。
自社株式の価値ってどう計算するの?そして税金は?
自社株式の価値を計算する際には、まずはじめに会社の財務状況や将来の収益見込みを考慮します。具体的には、時価総額や株式の流動性、業績の安定性、業界の競争力などが重要な要素となります。
また、税金については、相続税や贈与税が関係してきます。特例事業承継税制の適用を受けるためには、自社株式の譲渡時に一定条件を満たす必要があります。具体的な条件は後ほど詳しく説明します。
例えば、A社の時価総額が100億円で、自社株式の譲渡比率が30%だとします。この場合、自社株式の価値は30億円となります。そして、この価値に対して相続税や贈与税が課税されることになります。
これから解説する特例事業承継税制を活用することで、税金の負担を軽減することが可能となりますので、詳細をご確認ください。
目からウロコ!事業承継税制を使うための条件
特例事業承継税制を利用するためにはいくつかの条件があります。まず、継承対象となる事業を営んでいる企業や経営者は、必ず法人や個人事業主である必要があります。また、その事業の法的地位が維持されていることも条件の一つです。事業承継税制の適用を受けるためには、相続人である後継者が一定期間その事業を継続し、なおかつ事業の規模や内容に大幅な変更を加えずに推移させる必要があります。これらの条件を満たすことが事業承継税制を利用するための大きなポイントとなります。
お得度アップ!平成30年の改正内容をざっくり解説
特例事業承継税制は、事業を引き継ぐ際の税金負担を軽減する制度です。しかし、これまでの制度にはいくつかの課題がありました。具体的には、自社株式の価値算出や税金の負担、そして適用条件の厳しさが挙げられます。
平成30年の改正により、これらの課題が解消され、さらに特例事業承継税制の利用が容易になりました。改正後は、自社株式の価値算出において標準報酬法の適用が認められ、その結果として税金負担も軽減されます。
また、特例事業承継税制を利用するための条件も緩和されました。以前は、事業を受け継ぐ者が被相続人との関係や継続の意思を証明する必要がありましたが、改正によりこれらの要件は緩和されました。
改正後の平成30年度の特例事業承継税制は、まさにお得度がアップしています。主な改正点としては、非上場株式の対象範囲の拡大や特例措置の適用条件の緩和などが挙げられます。
また、平成30年からの改正により、特例事業承継税制を利用する場合、5年後には必ず納税する必要があるとの情報もありますが、これは事実ではありません。実際には、長期的な視点から計画を立てれば、事業承継税制の恩恵を長く受けることができるのです。
特例事業承継税制は、事業を引き継ぐ際の税金負担を軽減してくれる優れた制度です。改正によりさらに使いやすくなり、特に平成30年度の改正はお得度がアップしました。ぜひ、事業の将来を考える際には、長期的な視点で特例事業承継税制を活用してみてください。
平成30年度の改正ポイントをピックアップ
平成30年度の特例事業承継税制の改正ポイントをご紹介します。
まず、改正によって事業承継税制の適用を受けるための条件が緩和されました。具体的には、承継者の要件が緩和され、承継者となる個人が従業員に対して事業を譲り受ける場合でも、事業承継税制を利用することができるようになりました。
また、改正により、自社株式の評価方法に関するルールが明確化されました。以前は、事業承継税制を利用する際、株式の評価に関する問題があったため、利用を躊躇するケースもありましたが、改正によって評価方法が明確になり、税負担を抑えることができるようになりました。
さらに、改正によって、特例事業承継税制の適用がさらに使いやすくなりました。具体的には、承継対象となる事業の範囲が拡大され、承継時の資金調達についても柔軟性が持たせられるようになりました。
これらの改正により、特例事業承継税制はより利用しやすくなり、中小企業や個人事業主の事業承継をサポートする役割を果たしています。
5年後に納税は必要?これが事実かどうかを検証!
特例事業承継税制を利用する際に、疑問に思う人も多いのが、「5年後に納税が必要なのか」という点です。実際のところ、5年後に必ず納税する必要があるかどうかは、事情によって異なります。特例事業承継税制では、事業を継承する際に納税額を軽減するための措置が取られています。具体的には、事業を継ぐ相続人が事業の累計継承税額を5年間で納税する場合、その後の年には納税が免除されるという仕組みです。したがって、5年経った後に必ず納税する必要はありませんが、5年経過後に未払いのままとなる場合は、未納税額に対して利子や遅延税などが発生することもあるので、注意が必要です。事業承継を検討する際には、具体的な条件や計画を把握し、納税に関するリスクを適切に評価することが重要です。
事業承継税制は、長期的な視点から見た場合、さまざまなメリットがあります。まず、相続税の軽減や納税期間の延長といった特例措置があるため、事業を継承する際の税金負担が軽減されます。また、事業承継税制を活用することで、事業の持続性や成長性を考えた戦略的な計画が立てられます。具体的には、後継者の育成や経営強化策の策定、資金調達の計画などがあります。これにより、事業の継続性を確保し、持続的な成長を図ることができます。
この記事のまとめ
いかがでしたか?この記事では特例事業承継税制について紹介しました。特例事業承継税制とは、事業の承継の際にかかる税金を軽減する制度です。自社株式の価値の計算方法や税金の軽減方法、利用条件なども解説しました。平成30年の改正内容や改正ポイントもピックアップしました。また、5年後に納税が必要かどうかを検証し、長期的な視点から見た事業承継税制のメリットもご紹介しました。特例事業承継税制を利用することで、事業承継に伴う税金負担を軽減することができます。